一年間に自分自身や家族のために支払った医療費が10万円以上だった場合に確定申告をすると、一定の所得控除を受けることができます。
この制度を利用することで、医療費の負担を軽くすることができます。
なお、お手続きの際には領収書が必要となりますので、大切に保管ください。
(詳しい内容等については、最寄りの税務署等にご相談ください。)
(※以下、国税庁ホームページより参照)
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
・国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp